⑴ 業務名称
びわ湖疏水船運航に係る運営業務(以下「本業務」という。)
⑵ 業務の目的
琵琶湖疏水(大津から蹴上間)における通船の復活については、沿線の関係団体が連携して、明治期の先人たちが築き上げた貴重な産業遺産である琵琶湖疏水の建設の意義を改めて認識いただき、疏水沿線地域の更なる活性化の源となることを目的に、平成27年度から本格的な復活を目指した取組を推進してきました。
平成29年9月には、この琵琶湖疏水通船復活事業(以下「通船事業」という)を中核事業として沿線の魅力を創造発信するため、琵琶湖疏水沿線魅力創造協議会(以下「協議会」という。)を立ち上げ、平成30年から通船事業を実施しています。
今後も安定的に当事業を継続していくため、現行の運営体制の改善や、効率化を図っていく必要があり、令和6年からの3年間を、事業の安定化・持続化のための期間と位置付けます。
本業務は、通船事業において、安全かつ魅力的な船舶運航、国内外から幅広く乗船客を募集する乗船券等の販売および通船事業を組み入れた商品の企画・販売等、事業の実施運営を協議会にかわって行うこと、及び協議会と連携し、持続可能な事業の運営体制の構築に向けた取組を行うことを目的とします。
本業務を受注する事業者は、プロポーザル方式により選定します。
⑶ 業務内容
仕様書に記載のとおり
⑷ 業務期間
令和6年1月1日から令和8年12月31日
⑸ 契約期間
令和6年1月1日から令和8年12月31日
⑹ 契約変更・更新について
持続可能な運営体制の構築に向けて、期間中に契約内容の見直しが必要な場合は、協議会と受託者が協議のうえ協議会の承認により契約内容を変更できるものとします。
また、契約期間終了時に協議会と受託者が協議のうえ協議会が承認した場合には、契約を延長することができることとします。
⑺ 委託費用
乗船チケット等販売における乗船料収入は全額受託者の収入とし、受託者は原則として当該収入によって本事業の運営に係る費用を賄うこととします。また本業務の実施に当たる収益(黒字)について、協議会への売上納付金の取扱いとすることとします。
⑻ プロポーザルの提案
本件プロポーザルへの参加を希望する者は、この要項等に基づき、協議会が必要とする要件をすべて満たすか、同等以上のものを提案してください。