宿泊・飲食事業者への求人サイト等掲載支援補助金の募集について

UPDATE :
2023. 10. 02
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支援・助成金

今秋の観光シーズン以降、観光客の一層の増加に伴い、観光業界の担い手不足がさらに深刻化することが見込まれる中、京都市及び公益社団法人京都市観光協会(DMO KYOTO)では、特に深刻な状況におかれている宿泊・飲食事業者に対して、担い手の確保を目的に、求人サイト等に求人情報を掲載するために必要となる経費の一部を支援する「宿泊・飲食事業者への求人サイト等掲載支援補助金」を創設しました。
この度、本補助金を活用し、求人活動を行う宿泊・飲食事業者を下記のとおり募集しますので、お知らせいたします。

補助金及び募集の概要

(1) 補助対象者

ア.次の①、②のいずれかを営業する中小企業等(みなし大企業は除く)

① 宿泊施設
京都市内の旅館業法許可施設(旅館、ホテル、簡易宿所)又は住宅宿泊事業法届出施設
(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者は除く。)

② 飲食店
京都市内の食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店で、かつ日本標準産業分類の「76 飲食店」に分類される飲食店
(ただし、キャバレーやナイトクラブなど、遊興提供の事業者等は除く。)

イ.補助対象者は、「京都観光モラル推進宣言事業者」の認定を受けている者

なお、認定を受けていない場合は、「京都観光行動基準(京都観光モラル)」の趣旨に賛同し、「京都観光モラル推進宣言事業者」の認定を目指すことに同意する事業者とする。
※申請時に必ずしも認定済の必要はなく、申請後に認定を目指すでもよい。

<京都観光モラルとは>

京都市及び公益社団法人京都市観光協会では、京都観光に関わる全ての皆様が、お互いを尊重しながら持続可能な京都観光をともに創りあげていくことを目指し、令和2年11月に「京都観光行動基準(京都観光モラル)」を策定しました。宿泊施設及び飲食店を営業される皆様には、同基準に基づき、地域への貢献や地域人材の雇用・登用、人材育成など、市民生活と観光の調和につながる取組の実践をお願いします。

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京都観光モラル申請フォームはこちら

⑵ 補助対象事業

求人メディア(求人サイト又は求人情報誌等の印刷物)に、市内の宿泊施設又は飲食店の雇用に係る求人情報を掲載する事業で、次の1、2のいずれかの掲載条件を満たすもの。

  1. 求人サイトを利用するもので、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間に2週間以上の掲載期間を含むもの
  2. 求人情報誌等の印刷物を利用するもので、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間に発行されるもの

⑶ 補助対象経費及び補助金額

ア.補助対象経費

補助対象事業に係る求人情報掲載費(消費税及び地方消費税相当額は除きます。)
※すでに他の補助金等で支援を受けている場合は補助対象外です。

イ.補助金額

補助対象経費の5分の4以内の額(1事業者につき最大5万円、千円未満切捨て)

⑷ 補助金の交付申請

ア.交付申請

本ウェブサイトより、募集案内、補助金交付要綱等を御確認いただき、ウェブ又は郵送により申請ください。(1中小企業等につき1回限り、令和5年11月2日(木)まで。郵送の場合は必着。)

※申請の受付は終了いたしました

 

添付書類として、次の資料を用意してください。

実際に営業していることを確認できる資料の写し
宿泊施設:旅館業法に基づく許可証、住宅宿泊事業を営む旨の届出の受理通知
飲 食 店:食品衛生法に基づく営業許可証

【郵送の場合の交付申請書の郵送先】
〒604-8005 京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町384番地
ヤサカ河原町ビル8階 京都市観光協会内
「宿泊・飲食事業者への求人サイト等掲載支援補助金」事務局 宛

イ.募集期間(交付申請の受付期間)

令和5年10月2日(月)から令和5年11月2日(木)まで

本補助金は、実施される内容が補助対象となる場合は交付決定を、補助対象とならない場合は不交付決定を、募集期間終了後(11月3日以降)に通知します。
交付決定・不交付決定の通知前に事業を開始される場合は、補助対象となる内容かどうか十分確認いただいたうえで、事業を開始してください。

⑸ 事業完了後の実績報告

補助対象事業終了後は、令和6年2月9日(金)までに実績報告をしてください。

なお、添付書類として、次の1~4の資料を用意してください。

  1. 補助対象経費の領収書その他支出を証する書類
    領収書、振込明細書又は通帳の写しのいずれか
  2. 事業実施状況を確認できる書類等 ※1. で確認できる場合は添付不要
    掲載期間及び掲載プランがわかるもの。納品書、請求書等。
  3. 事業実施状況を確認できる写真等
    求人サイト・求人情報誌上での公開画面等(写真可)
  4. 補助金振込先の口座番号及び口座名義(フリガナ含む)が確認できる資料
    預金通帳の写し等

【注意】

  • 資料に不備があった場合、資料修正等の手続きに時間を要する場合があります。
    事業終了後は、添付書類がそろい次第、できるだけ速やかに提出してください。
  • 交付決定を通知した事業でも、実施内容が交付申請の内容から大きく変更され、補助対象とならなくなった場合や、実績報告の内容及び添付書類の不備が解消されない場合などは補助金の支払いができませんので、御注意ください。

2 本事業に関する問合せ先

「宿泊・飲食事業者への求人サイト等掲載支援補助金」事務局
電話:050-3528-5195
(受付時間9時から17時(土日祝日を除く))

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