第59回「京の冬の旅」関連印刷物制作の見積要項(デザイン制作及び印刷)
このページの目次1. 仕様および納期2. 提出物3. 参加条件4. 提出期限5. 提出先6. その他 下記の条件で、第58回「京の冬の旅」関連印刷物制作(...
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公益社団法人京都市観光協会(以下、「当協会」とします)は、隠れた名所の魅力を発掘・活 用することにより、市域全体への観光客の誘客を促進させ、観光客の満足度を更に高めるとともに、エリアの分散化を目的として、「とっておきの京都~定番のその先へ ~」プロジェクトに取り組んでいます。
これに伴い、この度下記の通り映像制作に関する業務委託先を募集いたしますので、内容をご検討のうえご応募いただきますようお願い申し上げます。
「とっておきの京都プロジェクト」対象エリアの観光プロモーション映像制作事業
「とっておきの京都プロジェクト」の取組み対象エリアである伏見、大原、高雄、西京、山科、京北(以下、「6エリア」という)における魅力や地域資源を結集した観光プロモーション動画を制作し、エリアの魅力を国内に広く発信すること。
契約締結日から令和元年12月25日(水)まで
ホームページ等に掲載することを前提に、国内の観光客が地域の魅力を感じるようなコンセプトの映像を制作するにあたり、以下の業務を行うこと。
⑴ 企画策定
映像シナリオの企画・立案
⑵ 映像撮影、編集
映像シナリオに基づく映像の撮影(ハイビジョン)・手配・編集
⑶ 映像のデータ化
映像を動画データとしてメディアに記録
⑷ その他
① 企画書には[表]に記載する目的・映像使用者・使用機会・編集方針・映像素材例・映像時間及び本数を踏まえて、映像タイトル、制作方針、映像構成、表現方法(状況設定)、スケジュール、履行にかかる組織体制等について記載すること。
[表]
映像テーマ | 「とっておきの京都プロジェクト」対象エリアの観光プロモーション映像 |
目的 | 「とっておきの京都プロジェクト」の対象エリアにおける魅力や地域資源を結集した観光プロモーション動画を制作し、エリアの魅力を国内に広く発信すること。 |
映像使用者 | 京都市観光協会および国内メディア等 |
使用機会 | 「とっておきの京都プロジェクト」公式ウェブサイト等 |
編集方針 | ・市街地からひと足伸ばせば、静かで自然や季節を感じることができ、ゆったりと落ち着いて快適に観光ができる場所として6エリアを紹介する。
・視聴する観光客や旅行関係者に本エリアを訪れたいと思わせる構成とする。 ・必要に応じてナレーション、テロップ、BGM、モデル出演等の演出をする。 |
映像素材
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・観光客目線で、魅力的と考えられるコンテンツ映像(エリアの俯瞰映像、見所やエリアのイメージが伝わる動画およびスチール写真等)。
・季節感のある映像(桜、青もみじ、紅葉、雪など)。 ・新規撮影および撮影済み素材(自社が保有する素材、レンタル素材等)。 |
映像時間 | 1エリアにつき1~2分程度(6エリア分を制作 ※計6本) |
② 企画書に基づき、台本を作成する。台本は、事前に委託者に提出し、十分調整すること。また、委託者から修正が求められた場合は速やかに修正を行うこと。
③ 映像制作に必要なディレクター、スタッフ、キャスト、機材、施設、車両及び消耗品等の準備及び管理を行うこと。
委託者との調整を経た台本に基づき、以下の通り取材、撮影、編集、MA、オーサリング等を行い、完成させること。
① 野外撮影時の天候不良など撮影の変更を伴う諸事情にも臨機応変に対応すること。また、天候不良等による再撮の想定経費も全て見積に含めること。
② 撮影場所は、京都市内において実施するものとする。なお、具体的な撮影場所等は委託者と協議の上で決定する。
③ 取材・撮影にあたっては、事前に日程、体制及び内容について撮影計画を提出し、委託者の承認を受けること。
④ 事前に関係機関と十分な調整を行い、撮影許可手続きほか必要な手続き及び一切の業務を行うこと。
⑤ 委託者の立会いのもと、事前に試写を行い、委託者の承認を得た上で完成させること。なお、試写の結果、委託者が修正を求めた場合には、速やかに修正を行うこと。
① 制作した映像について、以下のとおり納入すること。下記一覧は必須事項とし、これを超える提案を妨げない。
品名 | 規格 | 数量 |
DVD(含むパッケージ) | MPEG4形式(Full HD、H.264) | 5枚 |
DVD-VIDEO形式
※映像を選択するメニュー画面つき |
5枚 | |
映像データ | MP4データ等(HD形式) | 1式 |
② 市販のDVDプレーヤー及びパソコンの両方で再生できること。
③ 委託者の用途に応じ他の形式に変換すること(音・映像素材別など)。
DVD盤面は、委託者が第三者との契約により、DVD等を複製制作する場合にも使用できるよう、デザインの版下データ等を納品すること。
① 春の映像など撮影ができない映像については既存の映像の利用を可能とする。ただし、利用に係る一切の費用は委託費に含まれる。また、利用に係る権利処理は受託者が行うこととする。
② 事業の円滑かつ効率的の実施のため、委託者と密接な連携を図り、必要に応じ専門家を交えた企画会議を実施しながら事業を進めるものとする。
受託者は、この委託業務によって知りえた個人情報及び通常秘密とされる企業情報をこの事業の目的外に使用してはならない。これは委託期間終了後も同様とする。
委託業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、委託者の責に帰すべきものを除き、全て受託者の責任において処理すること。
① 当事業で制作した映像、画像、音声の著作権(著作権法第27条及び28条に規定する権利を含む)は委託者に譲渡するものとし、委託者が作成・運営するホームページや観光プロモーション、イベント等に随時使用、複製できるものとする。
② 制作にあたり、第三者が権利を有する写真・イラスト・動画を使用する際には、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続きや使用権料等の負担と責任は、全て受託者が行う。
① 本映像に使用される文芸、音楽、美術等一切の著作権、第三者の肖像権、プライバシー権、その他一切の権利及び、監督・脚本・出演者・カメラマン・アートディレクター・技術監督・その他制作関係者の本映像の著作権に関して、何ら問題の生ずることがない完全な状態で委託者のみに帰属するよう留意すること。
② 前項に関し、関係者を含む第三者から異議、苦情の申立、実費又は対価の請求、損害賠償請求等があった場合は、弁護士費用も含め、受託者の責任と負担においてこれを処理すること。
③ ①から②に加え、成果物が、インターネット上の動画配信サイト等で公開可能な映像となるよう、権利処理に特に留意すること。
本委託事業における瑕疵担保期間は、契約終了の日から1年間とする。この間に瑕疵が発見された場合は、受託者の責任において補修を行うものとする。
この仕様書に定めのない事項又は業務の遂行に当たり疑義が生じた場合は、委託者と受託者の協議によりその解決を図るものとし、当該協議が整わないときは、委託者の指示するところによるものとする。
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