【1/20開催】第14回「京都インバウンドカフェ」番外編「外国人観光客とのコミュニケーションのヒント」
第14回「京都インバウンドカフェ」番外編「外国人観光客とのコミュニケーションのヒント」を開催します。 公益社団法人京都市観光協会(DMO K...
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京都を訪れる外国人観光客に, 外国語で 伝統的な京都の文化や歴史を説明し,奥深い京都の魅力を伝えることができる ,京都市認定通訳ガイド(京都市・宇治・大津市地域通訳案内士) 「京都市ビジターズホスト」 を目指す方を募集します。
募集期間 | 平成30年10月1日(月)~11月12日(月) |
申し込み期限 | 平成30年11月12日(月)17時必着 |
対象言語 | 英語、中国語、フランス語、スペイン語 |
活動地域 | 京都市、宇治市、大津市 |
募集定員 | 50名程度 |
応募要件 | 2年以内(平成28年10月2日~平成30年10月1日)に、各対象言語における所定の資格相当以上を取得していること。(詳細は、募集要項をご覧ください) |
通訳案内士は,報酬を得て,外国人に付き添い,外国語を用いて旅行に関する案内をすることができる資格で,通訳案内士法(昭和24年法律第210号)では国家試験に合格することが必要とされています。
この特例として,京都市が構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)における構造改革特別区域計画の認定(平成27年11月27日)を受けたことから,国家試験を受けることなく,京都市が実施する研修を履修し,口述試験に合格した後,京都市長の登録(認定)を受けることにより,京都市内で,有償で外国語を用いた通訳案内業務を行うことができるようになりました。
こうした中,平成30年1月4日の「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」の施行により,通訳案内士資格が「業務独占※1」から「名称独占※2」へ変更され,誰もが有償での通訳ガイドをおこなうことができるようになり,また,様々な法律で設けられていた「特例ガイド」を一本化して「地域通訳案内士」制度が創設されることとなりました。
そのため,京都市認定通訳ガイド制度についても,これまでの「特例ガイド」から通訳案内士法で定められる「地域通訳案内士」へと移行されました。
※1通訳案内士の登録を受けた方だけが,有償で通訳案内を行うことができます。
※2通訳案内士以外の方は,「通訳案内士」またはこれに類似する名称を用いることができません。
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