免税店支援の取組について

(公社)京都市観光協会では、外国人観光客の買物環境整備の一環として、免税店のみなさまを支援する様々な取り組みを実施しております。
京都市内に店舗を有する方で、消費税免税店を始めたい方、また、消費税免税制度についてご質問のある方はお気軽にお問合せください。(京都市内の店舗に限ります)

1. 消費税免税制度とは

外国人旅行者等の非居住者に対して一定の方法で物品を販売する場合、その販売に係る消費税が免除される制度のことです。

2. 消費税免税店について

消費税免税店には「一般型消費税免税店」と「手続委託型消費税免税店」の2つの種類があります。

一般型消費税免税店

販売場を経営する事業者がその販売場において免税販売手続を行う消費税免税店。
※2015年3月31日までに従来の消費税免税店許可を取得している店舗は、2015年4月1日より自動的に一般型消費税免税店となります。

手続委託型消費税免税店とは

その販売場が所在する特定商業施設内に免税カウンターを設置する承認免税事業者が免税販売を行う消費税免税店。
※詳細はこちら(国税庁2019年4月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/pdf/20180502_02.pdf

3. 免税店になるには

一般型消費税免税店になるには、「輸出物品販売場許可申請書(一般型用)」に次の書類を添付して、消費税免税店を経営しようとする事業者の納税地を所轄する税務署へ申請が必要です。

  1. 一般型用輸出物品販売場許可申請書 販売場ごと2通
  2. 許可を受けようとする販売場の見取図
    (販売場のレイアウト図などに免税販売手続を行う場所を付記したもの)
  3. 免税販売の方法を販売員に周知するための資料
    (免税販売手続マニュアルなど)
  4. 免税販売手続を行う人員の配置状況が確認できる資料
    (免税販売手続を行う場所の見取図に人員の配置状況を付記したものなど)
  5. 申請者の事業内容が確認できる資料
    (会社案内やホームページ掲載情報など)
  6. 許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料
    (取扱商品リスト、商品カタログなど)
  7. 許可を受けようとする販売場において作成する購入記録表のサンプル
  8. 販売場が賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し(要確認!)

下記のWEBサイトもご参考ください。

4. 免税販売対象者について

免税販売は、外国人旅行者等の非居住者が対象となります。外国人であっても、国内に居住している者は免税販売の対象とはなりません。

  • 非居住者の定義(外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第6号)
    • 一般的な外国人旅行者等
    • 日本人のうち、2年以上外国に滞在する目的で出国して外国に滞在しており、かつ、一時的に日本に入国し、滞在期間が6か月未満で出国するもの等
  • 免税販売の対象にならない外国人の例
    • 日本国内にある事業所に勤務する者
    • 日本に入国後6か月以上経過する者

※詳細はこちら(観光庁ホームページ)

5. 免税対象物品について

生活のように供するすべての物品が国外に持ち出されることを前提に免税対象となりますが、一般物品と消耗品の区別により、免税要件や包装方法が異なります。

  • 一般物品(消耗品以外の物)
    家電製品、衣料類、装飾品類、民芸品、工芸品など

    • 1人当たり1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上
    • 特殊包装不要、国内使用可
  • 消耗品(6ヵ月以内に消費できる物品)
    食品類、飲料類、タバコ、薬品類、化粧品類など

    • 1人当たり1日の販売合計額(税抜)が5,000円以上50万円以下
    • 特殊包装要、国内使用不可、30日以内の国外持ち出し
  • ただし、平成30年7月1日より「一般物品」についても「消耗品」と同じ要件であれば、「一般物品」と「消耗品」の合算が認められました。
    (例)急須(税抜2,000円/一般物品)と茶葉(税抜3,000円/消耗品)の一括販売。

6. 免税手続の流れについて(一般型)

  1. パスポート等を確認する。
    パスポート等の不携帯、入国日から6ヵ月以上経過の場合は免税販売ができません
  2. 購入記録票と購入者誓約書を記入する。
  3. 購入者誓約書にお客様のサインをもらう。
  4. パスポート等に購入記録票を貼付し、割り印する。消耗品は特殊包装を行う。
  5. 出国時、「税関にて購入記録票を提出する旨」、「購入した商品を使用せず国外に持ち出す事」を説明し、商品をお渡しする。
  6. 購入者誓約書を納税地もしくは販売場にて販売した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する。
    ※「課税期間の末日」とは原則として法人の場合は事業年度の末日、個人の場合は12月31日をいいます。

7. 免税販売手続の電子化について

令和2年(2020年)4月1日より、これまで輸出物品販売場において書面により行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が電子化されます。この改正は、輸出物品販売場を経営する全ての事業者の方が対応する必要があります。

※詳細はこちら(国税庁ホームページ)

8. 京都市観光協会免税店支援サービスについて

京都市及び、公益社団法人京都市観光協会では、京都市内の免税店のみなさまを対象に支援サービスを実施しております。
詳細はこちら(PDF:0.72MB)

9. 参考資料および出典元

10. 免税店内マニュアルのダウンロード