(公社)京都市観光協会では、外国人観光客の買物環境整備の一環として、免税店のみなさまを支援する様々な取り組みを実施しております。
京都市内に店舗を有する方で、消費税免税店を始めたい方、また、消費税免税制度についてご質問のある方はお気軽にお問合せください。(京都市内の店舗に限ります)
(公社)京都市観光協会では、外国人観光客の買物環境整備の一環として、免税店のみなさまを支援する様々な取り組みを実施しております。
京都市内に店舗を有する方で、消費税免税店を始めたい方、また、消費税免税制度についてご質問のある方はお気軽にお問合せください。(京都市内の店舗に限ります)
外国人旅行者等の非居住者に対して一定の方法で物品を販売する場合、その販売に係る消費税が免除される制度のことです。
消費税免税店には「一般型消費税免税店」と「手続委託型消費税免税店」の2つの種類があります。
販売場を経営する事業者がその販売場において免税販売手続を行う消費税免税店。
※2015年3月31日までに従来の消費税免税店許可を取得している店舗は、2015年4月1日より自動的に一般型消費税免税店となります。
その販売場が所在する特定商業施設内に免税カウンターを設置する承認免税事業者が免税販売を行う消費税免税店。
※詳細はこちら(国税庁2019年4月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/pdf/20180502_02.pdf
一般型消費税免税店になるには、「輸出物品販売場許可申請書(一般型用)」に次の書類を添付して、消費税免税店を経営しようとする事業者の納税地を所轄する税務署へ申請が必要です。
下記のWEBサイトもご参考ください。
免税販売は、外国人旅行者等の非居住者が対象となります。外国人であっても、国内に居住している者は免税販売の対象とはなりません。
※詳細はこちら(観光庁ホームページ)
生活のように供するすべての物品が国外に持ち出されることを前提に免税対象となりますが、一般物品と消耗品の区別により、免税要件や包装方法が異なります。
令和2年(2020年)4月1日より、これまで輸出物品販売場において書面により行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が電子化されます。この改正は、輸出物品販売場を経営する全ての事業者の方が対応する必要があります。
※詳細はこちら(国税庁ホームページ)
京都市及び、公益社団法人京都市観光協会では、京都市内の免税店のみなさまを対象に支援サービスを実施しております。
詳細はこちら(PDF:0.72MB)